海老名商工会議所貿易関係証明登録について


・貿易関係証明の発給の前に〜貿易登録〜
海老名商工会議所の会員、非会員を問わず、貿易証明を発行申請するすべての方は事前に貿易登録が必要になります。
貿易登録後に、各種貿易証明の申請が可能になります。
貿易登録にあたっては、下記記載の書類及び登録料(非会員の方)が必要になります。
有効期間は登録を行った日から2年になります。

登録料 
 ・海老名商工会議所会員の方  

無 料  

 ・海老名商工会議所非会員の方 

6,480 

    




登録から申請までの手続きの詳細については申請事務マニュアル(窓口販売)がございます。
     
<法 人>
1.貿易関係証明に関する誓約書(会議所様式)
2.貿易関係証明申請者登録台帳(両面・会議所様式)
  <表面> 貿易関係証明申請者業態内容届
  <裏面> 貿易関係証明申請者署名届
3.登記簿謄本(履歴事項全部証明書・3か月以内に発行されたもの)
4.印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)

・・・(ここからは下は該当する法人のみ必要になります。)・・・

5.代表者またはサイナーが外国籍の場合、次のいずれかの書類
  ・在留カード(特別永住者の方は、「特別永住者証明書」)の写し
  ・パスポートの写し(氏名、在留資格・在留期限の記載頁)
6.代表者が法人の設立要件として、特定の資格を有することが条件の場合
  (弁護士、税理士、公認会計士、弁理士等の方)
  ・所属団体発行の証明書
7.申請者が中古品を取り扱う場合
  ・古物商許可証

<個人事業者>
1.貿易関係証明に関する誓約書(会議所様式)
2.貿易関係証明申請者登録台帳(両面・会議所様式)
  <表面> 貿易関係証明申請者業態内容届
  <裏面> 貿易関係証明申請者署名届
3.住民票(3か月以内に発行されたもの)
4.印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
5.個人事業者であることの証明資料

・・・(ここからは下は該当する個人事業者のみ必要になります。)・・・
  
6.個人事業者またはサイナーが外国籍の方の場合
  ・在留カードの写し、旅券の写し
7.弁護士、税理士、公認会計士、弁理士等の国家資格を有している場合
  ・所属団体発行の資格証明書
8.中古品を取り扱う場合
  ・古物証許可証(公安委員会発行)の写し
9.新規登録(開業者)の場合
  ・開業届の写し(税務署に提出したもの)、納税証明書
※事業者でない方への発行はできません。

〜各種証明書の発給申請の流れ〜



1.申請書類の作成
  証明の申請の際、書類は申請者が各自で作成していただきます。
    特に、発給の一番多い原産地証明書は所定の用紙で作成することとなっています。   
  証明の種別によって、提出いただく書類が異なりますので、ご注意ください。
  
2.貿易証明書の発行
  証明発給依頼書を記載の上、窓口に申請書類一式をご提出ください。
  書類審査のうえ、発給いたします。
  発行までは原則として1営業日後となります。
  ※ただし審査上、不備があった場合は発行までの期間が延びますので、ご注意ください。 
  発行に際し、当会議所が1部を控えとしていただき、残りの書類一式を返却いたします。
    発行時に現金にて発行手数料を納付いただきます。
 

3.ご留意いただく事項
  ・代理(For)サインは一切認められません。
  ・必ず貿易関係証明申請者署名届に登録済の署名者ご本人がサインしてください。
  ・郵送での申請受付は一切行っておりません。
  ・申請者以外の方が申請事務を代行される場合、代行業者登録が別途必要です。
  ・いずれの証明も、必要な部数に当所の控えとして1部加えた部数で申請してください。
  ・事業者以外の方への発行は行っておりません。
  ・インボイスのサイナー(登録されたサインを行う方)と原産地証明のサイナーは同一人としてください。

4.貿易証明の発行手数料(1件につき)

海老名商工会議所会員の方 1,080円
海老名商工会議所非会員の方  2,160円

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